東神田経営事務所 Presents [ 緊急資金繰り対策と不良債権回収 ]
1.貸したお金が回収できない
「お金を貸したのに返してもらえない」、「取引先に商品を納入したが代金が支払われない」、あるいは「商品を納入して、手形を受け取ったがその手形が不渡りになった」等を皆さんも経験したことがあると思います。 企業や商店を経営していると必ずといっていいほど遭遇するアクシデントです。こういうことのないよう、事前に取引相手をよく調べ、企業の支払い能力を調査しておけば問題は起きないといえます。 しかし、長年付き合いのある相手、世話になっている会社、あるいはその会社の紹介、などということになれば簡単に取引を中止したり、商品の納入を断ることもできません。 商品を納入したりして生じる賃金を法律では「売掛金債権」といいます。こうした債権は当然支払って貰う権利がある代金です。もし支払ってもらえなければ、相手の会社との以後の取引は出来ないということになります。それだけならいいのですが、その売掛金を回収することを前提に支払を組んでいると、今度は自分の会社が危うくなることもあります。 売掛金が回収できないというのは、相手の会社が相当苦しくなり、付き合いや信用を顧慮する余裕が無くなったことを意味します。いずれは倒産に至るという場合も多いでしょう。また、会社が倒産寸前で「あと半年待って欲しい」などと泣きつかれることもあるでしょうが、待っている間に相手の会社は倒産してしまうはずです。会社が傾き始めると、まるで禿げ鷹が集まるように、債権者が集まるといいます。これは債権者も必死だからです。鷹揚に構えていては債権回収は出来ません。 また、計画的な詐欺行為にあったという事も少なくありません。このようにして債権回収がうまく行かず、自分の会社を潰したとすると、その経営者は「経営判断が甘い」との謗りを受けて非難されても仕方がありません。人より早く相手の状態を見抜き、担保などを取っていない債権は速やかに回収するか、あるいはその時点で債権を確定し、担保を取るべきでしょう。 相手の会社が倒産して債権者集会が開かれ、会社の資産を換金して分配するにしても、債権者平等の原則に従って配当を受けるので、代金の10分の1も返って来ないということが大半です。1000万円の売掛金があるのに、100万円しか回収できないとなれば大きな損出をしたことになります。一方納入した商品の原料、人件費などはたとえ売掛金が回収できなくても支払わなくてはなりません。 |