東神田経営事務所 Presents [ 緊急資金繰り対策と不良債権回収 ]
6.息子名義の土地の担保は要注意
もう一つチェックしておきたいことは次のような場合です。 Bさんがお金を借りるために、自分の子供(未成年)の名義の土地を担保に提供して1000万円借りようとしたとき、これは有効か、という問題です。 未成年である子供が担保提供の判断をするのは難しいですから、法定代理人(親権者)がその判断をすることになります。ところがその親権者は自分の借金の担保に子供の土地を提供しようとしている親自身なわけです。 これは親と子の利益相反行為ということで、この契約は無効ということになります。こういう場合は家庭裁判所に請求して特別代理人を選任して、その代理人からの同意を求めるという手続きを踏まなくてはなりません。 いずれにせよ、担保をとる場合は誰からとるのか、その担保提供者はきちんと同意しているのかということを確認しなければなりません。 |