東神田経営事務所 Presents [ 緊急資金繰り対策と不良債権回収 ]

5.債権を確かなものにするには担保が必要

 こうした弱点を持った債権をより確かなものにするには、自分の債権を他の債権に優先して支払ってもらえるよう保証する処置を講じなければなりません。それが「担保」です。担保には、

物的担保 家や土地など物を担保にする場合
人的担保 保証人、連帯保証人など人をたてる場合

の2種類があります。ここでは物的担保を中心に話を進めます。さて、こうした物的、人的担保を取っておくことが、債権を確実に回収する上で大切なことだということが判っていただけたと思います。実際、銀行で借金をするときには、必ず担保を取られるはずです。この処置はたとえ借り手の会社が倒産しても、担保設定を行っておけば他の債権に優先して弁済(借金の返済)をしてもらうことが出来るからです。

 ところで担保をとる場合は第三者が介入する場合があります。
「Bさんが自宅の敷地の一部を担保に、Aさんから1000万円を借りる」といった具合に、借り手が貸し手に担保を差し出すのが普通です。しかし、Bさんには担保に出来るような財産がなく、実家の親、親戚、兄弟、友人……などの中の誰かが代わりに担保提供するという場合もあります。このように実際の借り手(債務者)ではない人の土地など財産を担保に取るときには、担保提供者の同意の元に署名押印が必要です。

 債権者と債務者が実際の契約手続きを行うにしても、債権者は担保提供者(第三者=物上保証人)の意思をはっきりと確認して置いた方が安全です。というのは、債務者が勝手に担保提供者の判子を持ち出していたとか、お金を工面したい一心で、担保提供者に嘘を言って署名、押印させていたとか、思わぬトラブルに巻き込まれるからです。 債務者が担保提供者を騙していたり、判子を盗み出していたりした場合は、この担保は有効なものとは言えません。こうした場合、第三者と債務者との争いになりますが、場合によっては提供された担保は第三者の同意を得たものではないということで、担保が無効になるということも生じます。

  つまり、こうした手続き上傷のある担保は、担保の役割を果たさない場合もあるのです。

 

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1.貸したお金が回収できない 6.息子名義の土地の担保は要注意
2.誰と取引をするのかが大切 7.担保の種類(一)
3.債権は回収できないことも 8.担保の種類(二)
4.相手の会社が倒産したら債権はどうなるか 9.担保の取り方も物によって異なる
5.債権を確かなものにするには担保が必要