東神田経営事務所 Presents [ 緊急資金繰り対策と不良債権回収 ]
5.債権を確かなものにするには担保が必要
こうした弱点を持った債権をより確かなものにするには、自分の債権を他の債権に優先して支払ってもらえるよう保証する処置を講じなければなりません。それが「担保」です。担保には、
の2種類があります。ここでは物的担保を中心に話を進めます。さて、こうした物的、人的担保を取っておくことが、債権を確実に回収する上で大切なことだということが判っていただけたと思います。実際、銀行で借金をするときには、必ず担保を取られるはずです。この処置はたとえ借り手の会社が倒産しても、担保設定を行っておけば他の債権に優先して弁済(借金の返済)をしてもらうことが出来るからです。 ところで担保をとる場合は第三者が介入する場合があります。 債権者と債務者が実際の契約手続きを行うにしても、債権者は担保提供者(第三者=物上保証人)の意思をはっきりと確認して置いた方が安全です。というのは、債務者が勝手に担保提供者の判子を持ち出していたとか、お金を工面したい一心で、担保提供者に嘘を言って署名、押印させていたとか、思わぬトラブルに巻き込まれるからです。 債務者が担保提供者を騙していたり、判子を盗み出していたりした場合は、この担保は有効なものとは言えません。こうした場合、第三者と債務者との争いになりますが、場合によっては提供された担保は第三者の同意を得たものではないということで、担保が無効になるということも生じます。 つまり、こうした手続き上傷のある担保は、担保の役割を果たさない場合もあるのです。 |